東錦登記測量事務所

奈良県の田原本町にて、土地の合筆・分筆を行い境界を設置してきました。

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奈良県の田原本町にて、土地の合筆・分筆を行い境界を設置してきました。

奈良県の田原本町にて、土地の合筆・分筆を行い境界を設置してきました。

2022/02/03

奈良県の田原本町にて、土地の合筆・分筆を行い境界を設置してきました。

どうも奈良県五條市の土地家屋調査士❕

          東です٩( ''ω'' )و

先日、現場にて気になった事をご紹介します。

気にしていないと分からない事ですが、境界

紛争の火種となることなので十分ご注意下さい。

 

 

 

 

隣地のブロックが~

今回のお仕事は、令和3年に地積更正登記をされた土地3筆を

1つにし、その後わける。

土地合筆・分筆登記ってことですが、現地にて境界標の確認

行っていたらブロックの中途半端な位置にくるでは

ないですか"(-""-)" 

ちなみに、写真手前が今回の申請地となります。

 

と言うことは、隣地さんのブロックが越境している事になりますよね・・

なぜこんな事が起こるのか?

 

 

 

立会い時の落とし穴

ここからは想像なのですが、境界の立会いの際

ブロックの設置されている初めの位置から最後までをみて

ブロックは真っすぐと認識する。

 

草が生えていたり、ブロックの全体が見えず、目では確認できない

曲がりがある可能性もありますね。

確かに境界は真っすぐに越したことはありません。(利用の事などを考慮して)

 

もちろん説明を行い双方が、「あくまでも境界はここです。今後ブロックを

新たに設置する場合は、この境界線を基準にします。」と

納得していればいい話なのですが、

もし立会い時にこの位置をみたら、境界はここで良いよってなるでしょうか?

​​​​​​​おそらく始まりと終わりを確認しただけではないでしょうか?

 

今回はブロックに土圧がかかり、真ん中位がふくれている感じです(;゚Д゚)

登記されている境界の復元なのですが、現地に設置されておらず復元を行った

らこのような位置にきたので怖いな~と思いブログを書きました。

 

このような事もあるので、立会いをする場合は些細なことでも何か疑問があれば、調査士に必ずお尋ねくださいね٩( ''ω'' )و

 

 

 

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