表示に関する不動産登記に臨機応変に対応します
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土地・建物の表示に関する登記を熟練のプロとして手厚くサポート
不動産登記には「表示に関する登記」と「権利に関する登記」があり、前者は土地家屋調査士が、後者は司法書士が対応します。東錦登記測量事務所は土地家屋調査士が在籍する登記・測量の専門家として、奈良県内の分筆登記・合筆登記・地積更正登記・地目変更登記・地図訂正申出といった土地の表示に関する登記、表題登記(建物新築登記)・表題変更登記(建物の増築・一部取り壊しなど)・滅失登記(取り壊し)といった建物の表示に関する登記に柔軟に対応しています。
熟練のスタッフが分筆登記・土地地積更正登記に丁寧に対応
土地を目的・状況に応じて複数の土地に分割する際に必要になるのが「分筆登記」であり、土地を部分的に売却する場合、相続・離婚などにおける財産分与を行う場合など、分筆点の設定に伴う境界標の設置も含めて、熟練のスタッフが丁寧にご対応します。また土地の分筆において、必要に応じて土地境界確定図の作成や土地地積更正登記の手続きもサポートします。
「土地地積更正登記」は、登記簿に登録されている面積と実測面積に差が認められた際に、登記簿の面積情報を更新する手続きで、土地の分筆を進める中で登記簿の面積と実測面積の差が許容範囲を超えている場合に事前申請が必要になります。また、不動産の取り引きにおいて実測売買を取引条件とする場合は、登記簿の面積と実測面積が必ず同じでなくてはいけません。
土地合筆登記・土地地目変更登記にも登記のプロとして手厚く支援
「分筆登記」とは逆に、複数の土地をまとめる際に必要になる「土地合筆登記」も不動産登記のプロとしてしっかりサポートします。土地の合筆には一定の制限(合筆制限)が設けられており、地番区域の一致・隣接していること・地目(土地の用途)の一致・所有者が同じであること・抵当権等の登記がないことなどがあり、現地調査は必須になります。
また、地目が変更した際に手続きが必要になる「土地地目変更登記」にも、お客様の頼れる登記サポーターとして手厚く支援いたします。土地にはその目的に応じて23種類(田・畑・宅地・公園・水道用地・鉄道用地・学校用地など)の地目が割り振られており、そうした土地の利用目的に変更があった場合は、1カ月以内に登記申請を行うことが、土地の所有者に義務づけられています。
表題登記・表題変更登記・滅失登記などの建物登記にも柔軟に対応
建物の表示に関する登記として、表題登記(建物新築登記)・表題変更登記(建物の増築・一部取り壊しなど)・滅失登記(取り壊し)にも柔軟に対応します。新築の建物に対しては、竣工後の1カ月以内に建物の位置・面積・所有者などについて「表題登記」を行う義務が課せられています。また、建物の増築や一部の取り壊しを行った際も、竣工後の1カ月以内に「表題変更登記」を行うことが義務づけられています。現状に即した内容で登記簿の内容を更新します。
建物の取り壊しを行ったり災害で建物が全壊・焼失したりした場合も1カ月以内に「滅失登記」の申請が義務となっています。滅失登記を申請することで公的に建物の不在が認知され、固定資産税の徴収も止められることになります。登記に関するご相談は随時お電話・メールフォームにて承っています。