東錦登記測量事務所

実務経験豊富な登記・測量の専門家として奈良県の建物に関する登記手続きに真摯に対応

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奈良県の登記・測量・東錦登記測量事務所のお客様の声

建物に関する登記の基本情報についても詳しくレクチャー

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建物を新築した際に届け出る、建物表題登記(建物新築登記)は、人で言うところの出生届に当たるもので、国が戸籍を基に人の存在を認めるように、国が登記情報を基に建物の存在を守っていきます。建物の登記が成されていないと、不動産取引などにおいて公に取り扱えない事態を招きますので注意が必要です。そうした建物に関する登記の基本情報についても、実務経験豊富な熟練の土地家屋調査士として、詳しくレクチャーしてまいります。


登記のエキスパートとして建物表題登記を手厚くサポート

新築した建物には建物表題登記の申請義務が課されており、法務局の登記情報を基に資産評価が行われて固定資産税が課されます。また未登記の建物も、市町村の管理の下で現地調査が行われて固定資産税が同様に課されます。登記の有無に関わらずに固定資産税が課されるのであれば、登記を行う手間をかける必要もないのではないか、と考える方もいるかも知れませんが、建物表題登記は税金のためだけに運用されている訳ではありません。
建物表題登記は言うなれば建物の登記簿の表題のようなもので、表題が正確に登記されていないと、後々になって所有権の登記をしたときにつじつまが合わなくなり、正しく建物の権利の登記が成立しなくなってしまいます。こうしたトラブルは少なくありませんので、登記のエキスパートとして、お客様が将来トラブルに巻き込まれないよう、手厚くサポートしてまいります。

表題変更登記においても増築の事情をしっかり加味して対応

建物を増築する際は表題変更登記を行いますが、建築施工を進める上での「増築」の認識と、登記を申請する上での「増築」の認識は異なる場合があるので注意が必要です。建築施工を進める上では、いわゆる「離れ」に当たる建物も増築と見なしますが、登記を申請する際は利用上の関係だけでなく、構造上も一体となっているケースだけを増築と見なします。構造的に分かられている建物は「附属建物」として一般的に登記されます。
また、基の建物と増築した部分の所有者がそれぞれ異なる場合は、単純に表題変更登記の申請手続きだけで対応しきれない場合もあります。親の建物に対して子供の資金で増築するといったように、意外にこの種のパターンは多く、事前ミーティングでお客様の状況をよくお聞きしながら、所有権においても不都合が発生しないようにしっかり気を配って手堅く手続きを進めてまいります。

経験に基づく確かなノウハウで手厚くサポートいたします

増築する際に気をつけるべき点として忘れてはいけないのが、増築した建物がかかる土地は全て建物の所在地として扱われるということです。これは一見当たり前のようですが、意外にこの点があいまいなためにトラブルに発展したというケースが少なくありません。つまり、増築する土地の所有者や境界について、しっかり確認できていない状態で増築してしまうことが多いということです。うっかり隣家の敷地に越境して増築してしまうと、深刻な争いごとを生む原因になってしまいます。
こうしたトラブルを回避するためにも、事前に土地家屋調査士などの専門家に相談しながら増築を進めるのが賢明です。担当スタッフは、土地家屋調査士の資格を有する地域密着の登記・測量の専門事務所として、これまで様々土地・建物に関する登記・測量のご相談を承ってまいりましたので、経験に基づく確かなノウハウで手厚くサポートいたします。

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