奈良県で山林をお持ちの方、境界でお悩みはございませんか?その①
2021/10/11
山の境界を確定してほしい
どうも土地家屋調査士の東です٩( ''ω'' )و
先日お客様から相談を頂きましたので、同じようなお悩みをお持ちの方にと思い
投稿させて頂きます。
A様が山林を所有しており、代が変わると(父から息子へと)境界が分からなくなる!
と法務局にてご自身で調査を行ったとの事です。
【山の境界って所有者様も認識があまく、木の種類が変わっているところが境界だとか、
木にペンキを塗りこの木までは自分の所有など慣習法により境界を認識されている方が多いのではないでしょうか?】
その程度で問題はないと思いますが、代が変わるとそれも分からなくなると大変ですから山を所有の方は一度
境界を把握している方と山を歩かれることをお勧めします。
《 A様の調査結果 》
まず公図(法務局に備え付けられている土地の位置及び形状の概略を記載した図面)を取得すると
地番が393番と甲393番と乙393番となっていました。この時点で ムムムっ!となります(;゚Д゚)
受付で相談し、関係のある土地の登記記録(登記簿)をだしてもらうと
393-1、393-2、393-3、393-4と4つの土地がでてきました。
393-1~393-4までの税金も納めているとの事です(; ・`д・´)!!
こうややこしくなってきては法務局のほうから、『土地家屋調査士に相談することをお勧めします』
と言われ、東錦登記測量事務所にご相談をいただきました。
次回予告
莫大な費用!どうする土地家屋調査士!!