東錦登記測量事務所

奈良県吉野郡川上村にて建物表題部変更登記をさせて頂きました。

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奈良県吉野郡川上村にて建物表題部変更登記をさせて頂きました。

奈良県吉野郡川上村にて建物表題部変更登記をさせて頂きました。

2021/10/01

子供の為にと思う親の気持ち

どうも、土地家屋調査士の 東 敦志です。

本日は奈良県吉野郡川上村にて過去にさせて頂きました建物表題部変更登記のお話です。

吉野郡川上村在住のK様から『建物の登記記録(登記簿)を現在の建物と同じにしてほしい』との依頼を受けました。

 

どうゆうことかと言うと…

建物の登記記録には【建物の所在・地番・家屋番号・建物の種類・建物の構造・建物の床面積など】

が登記されていますが、この登記事項に変更があった場合は変更があった日から一月以内に建物表題部変更登記をしなければならないことになっています。(建物の所有者に申請義務があります)

 

建物が建ち登記されてから長い年月が経っており、現在の建物の状況と登記された時の状況では増築などを繰り返し床面積が変更していたり、屋根の種類が変更していたりで登記記録と見比べても全然合致していませんでした。

申請義務はありますが、現実は建物表題部変更登記をしていない人が多数存在します。

 

そこで私はK様に 

「長年このままできたのに、今変更登記をされるのは何故ですか?」と尋ねると

K様は

「もし自分に何かあって、子供が相続する時の事を考えたら出来る時にきちんとしておいてやろうと思って」

と言っていました。

 

息子さん!良い親父をもった事に感謝ですね!(^^)!

もちろん私もきちんとお仕事をさせて頂きました。 有難うございました。

 

 

 

 

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